自賠責保険について
自動車の損害賠償を保障する制度によって自動車運送の総合的な発達が促された面も否めませんが最近ではさらに車両保険、特に任意保険に関しては特約が幅広く用意されている反面、複雑化してきたともいえるでしょう。
さて、自賠責保険にあたっては法律によって自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を影響があったときは、これによって生した損害を賠償する責に任すると規定されています。
それでは運行とはなにを指すのでしょうか?
自賠法3条にいう運行にあたらないと自賠責保険の保険金、また仮渡金は受けられないので自動車を運転している方にとっても非常に重要な問題ですよね。
運行については法律において、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいうと定義しています。
たとえば貨物自動車が停止して積荷をおろす作業中に生じたものについて、これは自賠法にいう運行にあたるのかあたらないのか?他にも大型クレーン車が車体を路面に固定した状態で停車している場合、本来の業務にしたがって作業していたクレーン車の作業員が操作間違いにより発生したものも自賠法にいう運行にあたるのか?といったような議論がありありました
現在においては車庫をでた時点で運行しているという解釈になっています。
非常に自賠責保険については難しい話になってしまいますが、分からないと思わないでいろいろな人に相談しながら解決に向けて頑張りましょう。